立体商標の登録要件 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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立体商標の登録要件

立体商標の登録要件として、著名性または周知性が必要である。

以下の条文が問題となる。

商標法第2条1項  商標法で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。

  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

(商標登録の要件)

第3条1項  自己の業務に係る商品・役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格・生産・使用の方法・時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格・提供の方法・時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

  極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標

  前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

(商標登録を受けることができない商標)

商標法第4条1項  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

  他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標・これに類似する商標であって、その商品・役務又はこれらに類似する商品・役務について使用をするもの

十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標・これに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品・指定役務(第6条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品・役務をいう。)又はこれらに類似する商品・役務について使用をするもの

十五  他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標(第1号から前号までに掲げるものを除く。)

十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

十八  商品・商品の包装の形状であって、その商品・商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

十九  他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一・類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)


(商標登録出願)

 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない(商標法5条2項)。

 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない(商標法5条4項)。