- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
商標登録無効審判と訴訟の関係
最高裁昭和39・9・10
旧商標法(大正10年法律第96号)施行当時に、商標登録がその商標登録出願権を承継しない者の出願に対してなされたことを理由として商標登録の無効を主張する者は、先ず特許庁に対してその無効の審判を請求して登録無効の確定審決を受けるべきであり、右手続を経ないで、直接裁判所に商標登録無効確認訴訟を提起することは許されない。
対象:民事家事・生活トラブル
商標登録無効審判と訴訟の関係
最高裁昭和39・9・10
旧商標法(大正10年法律第96号)施行当時に、商標登録がその商標登録出願権を承継しない者の出願に対してなされたことを理由として商標登録の無効を主張する者は、先ず特許庁に対してその無効の審判を請求して登録無効の確定審決を受けるべきであり、右手続を経ないで、直接裁判所に商標登録無効確認訴訟を提起することは許されない。
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