- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
信用毀損行為(不正競争防止法2条1項14号)
信用毀損行為(不正競争防止法2条1項14号)は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」である。
対象:民事家事・生活トラブル
信用毀損行為(不正競争防止法2条1項14号)
信用毀損行為(不正競争防止法2条1項14号)は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」である。
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