
- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
ロングステイ 海外で区分所有不動産を購入する際に確認する重要なポイント(日本の制度を参考として)
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前回は「取引条件に付いて確認するポイントを日本の制度=重要事項の説明に基づいて説明しました。今回は、マンション・コンドミニアム等区分所有建物について、重要な事項とされている項目を説明します。
- 敷地に関わる権利の種類及び内容
(ア) 建物が建つ敷地についての利用権が所有権・地上権・賃貸借であるのかの区別を説明することになっています。それぞれの国で所有の形態等は異なると思われますので、コンドミニアムを購入される場合には、必ず確認ください。
(イ) 借地権(賃貸権)の場合は、存続期間や地代等も確認ください。
(ウ) 敷地の実測面積、登記簿上の面積。日本では登記簿ですが、ロングステイされる国の法令に基づき提示される面積を確認ください、
- 共用部分に関する規約の定め
規約共用部分例えば集会室・プール・トレーニングルーム等などの有無と、その規約を確認ください。
- 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め
例えば、居住用として使用すること(事務所さして使わない)、ペットの飼育禁止等の事項を確認ください。
- 専用使用権に関する規定の定め
例えば専用の庭、専用駐車場等の専用使用権が設定されている場合はその内容を確認ください。
- 建物の計画的な維持修繕費用等を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定め。
当該一棟の建物の計画的な維持修理のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明することとされています。当該建物を建設する際の地権者など、それぞれのケースで発生します。
- 計画修繕積立金に関する規約の定め及びすでに積み立てられている額。
一等の修繕費用等の積立金は多額です。従ってそれらの規約と同時に新築でなければもそれまでに積み立てられた額の確認は重要です。
- 区分所有者が負担する通常の管理費用の額
通常は毎月発生するものですから、額の確認とともに、できればオプション等が無いのかなども確認ください。
- 管理の委託先
委託を受けている者の住所、氏名等
委託を受けている者が法人の場合には、商号又は名称、主たる事務所の所在地を確認ください。なお、日本の場合、「国交省の考え方」として、管理委託契約の主たる内容も併せて説明することが望ましいとされています。
- 建物の維持修繕の実施状況
当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならないとされています。
異国での物件購入です。当該国の法律は日本とは異なりますが、上記内容は、概ねどの国の物件でも確認すべき内容と考えています。
文責
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイ・アドバイザー&登録講師
独立系顧問料制アドバイザーとは
http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html
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