ロングステイ 海外不動産を賃貸する際の重要なポイントとして、日本の制度を参考に - 外国生活 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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ロングステイ 海外不動産を賃貸する際の重要なポイントとして、日本の制度を参考に

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ロングステイ 海外ロングステイ

先般までは海外の不動産を所有する際の確認ポイントを、日本の制度である、「重要事項の説明」に基づいて紹介しました。今回は、賃貸の際の確認について説明します。

不動産の購入の際にも、現地の法令を確認してご購入になるようお勧めしました。今回はそれよりも、借主としては若干気楽かと思いますが、現地の法律を知らずに借りると思わぬトラブルの種を拾うことになりますので、くれぐれもご注意ください。

 

日本では賃借の場合には、下記の事項を記載しています。売買と同様の項目もありますが、賃借特有の事項もあります。

 

その賃借特有の事項とは、

1, キッチン、浴室、エアコン等の整備事項。

例としてユニットバス等の形式、エアコン使用の可否について確認ください。日本で

通常お使いになっている際に行うことはすべて確認ください。例えば追い炊き、シャワー使用、エアコンであれば冷房と暖房、除湿等を確認ください。静粛性も確認が必要です。

 

2. 契約期間及び契約更新に関する事項

  契約の始期及び終期も期間終了後の更新について確認しましょう、

国によっては、3か月程度の短期期間の物件は無かったりしますし、中国ではオーナーの都合で料金が突然あがったりいたします。期間と料金は対です。また、途中で解約せざるを得ない場合もありますので、可能なのか、違約金はどの程度請求されるのかも確認が必要です。

 

3. 定期借地権・定期借家権・高齢者真居住安定確保に関する事項

海外では、定期で借りることが通常で、期間が終わる際には再度契約するとお考えく

ださい。一旦、日本の借地・借家法はお忘れください(日本の例は通用しません)。オー

ナーとテナントの権利は同等であることが通常です。日本人の感覚からすると、オー

ナーの権利が強すぎると感じる例もあるとは思いますが、両者の合意で契約が成立す

るものとお考えください、

 

4. 宅地・建物の用途や利用の制限について

  居住用のみで事業用としての利用禁止や、ペット飼育の禁止も転用禁止等の事項も確認ください。また、家具付きの場合には、傷をつけないことは勿論ですが、傷をつけた場合の賠償など細かいと思っても確認が必要です、そのため、入居前の双方の確認は必須ですし、文書の取り交わしも必要になります。例えば勝手に移動してはならないとされる場合もあります。

 

5. 金銭の契約終了時の清算に関する事項

 (敷金)、保証金などの契約終了時に生産されていることとされている金銭の清算について確認ください。どのような場合に、清算金から差し引かれるのかの確認は重要です。それを聞くことで、借りている間にしてはならないことも分かります。

 例えば、賃料等と滞納分との相殺、一定範囲の原状回復として預り金等が充当される予定の有無、原状回復義務の範囲などです。

 

6. 管理の委託を受けた者の氏名・住所

  賃借の目的物である宅地または建物の管理が委託されている場合には、その委託先の氏名・住所(法人の場合には、商号又は名称と主たる事務所の住所)を確認ください。

 

7. 契約終了時における建物の取り壊しに関する事項

  ロングステイヤーとしては必要が無いものですが、事業等をされる際や、別荘等を御建てになる際には必要になります、確認ください。

 

以上です。

文責

FP学会会員

独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー

オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨

 

【保有資格】

ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®

日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー

宅地建物取引主任者 (東京)第188140号

ロングステイ財団登録ロングステイ・アドバイザー&登録講師

 

独立系顧問料制アドバイザーとは

http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/

http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/

http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html

 

『このコラムは、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。

投資による損益はすべて読者・ご相談者ご自身に帰属いたします。投資・資産運用にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者・相談者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。

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