借地物件の地主の承諾2 〜メルマガより〜 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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借地物件の地主の承諾2 〜メルマガより〜

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投資全般
【EMPメルマガバックナンバー 2005/8/12号】


通常、承諾を受ける場合は「譲渡承諾料」が必要となります。


承諾料の額はさまざまで、土地賃貸借契約書に「譲渡額の3%」や
「借地権価格の10%」(区分所有の場合は、その持分割合)などの
額が規定されています。


不動産の商習慣上は、この「承諾料」は売主が支払い、
その代金は売買代金に含まれています。
 
万一、その譲渡がなされても地主に不利となる恐れが無いにもかかわらず、
地主が承諾をしないときは、
地主に代わる許可を裁判所から得ることができます。


借地権の物件は一般的に(土地の権利が)所有権の物件と比べ利回りは高く、
投資効率はよくなります。
長期所有で収益を上げようと思っている投資家の方には、
有利な投資物件だといえます。


借地ということで最初から検討対象からはずされる方もいらっしゃいますが、
ベテランの投資家の方の中には、
積極的に借地物件に投資されている方も多くいらっしゃいます。


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