- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、貸金業の免許を受けている会社では、金融庁のガイドラインにより、以下のような行為が規制されています。
(1) 貸金業者または債権の取立てについて委託を受けた者等が、保証人等を威迫する次の言動を行ってはならない。
1、 暴力的な態度をとること
2、 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
3、 多人数で押し掛けること
(2) 債務者、保証人の私生活または業務の平穏を害する次の言動を行ってはならない。
1、 正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡しもしくは電報を送達しまたは訪問すること。
2、 反復継続して、電話で連絡しもしくは電報を送達しまたは訪問すること。
3、 はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
(3) その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならない。
1、 他の貸金業者からの借入れまたはクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
2、 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または、調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。
3、 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。
4、 その他正当とは認められない方法によって請求したり取立てをすること。
ご質問のケースでは、明らかに金融庁のガイドラインに違反していますので、免許を受けた貸金業者については、免許番号を聞きます。
各地の財務局長または都道府県知事の免許がある場合には、担当の官庁に苦情申し立てを行います。
免許がないモグリの業者の場合には、警察に被害届け出を出します。
このような対抗手段を取ることによって、悪質な債務の取立てがやむことになるでしょう。
しかし、債務そのものが消えたことになるわけではありませんので、支払ができない場合には、弁護士に依頼して、債務整理、破産、民事再生などのいずれかの手続を取ってもらいましょう。
弁護士が介入した旨の通知を貸金業者に出した場合には、債務者本人への督促がストップし、今後は弁護士を相手に交渉しなければならなくなりますので、債務者としては精神的には大変助かる筈です。ただし、弁護士費用は必要となります。弁護士費用については、依頼する弁護士とよく相談して下さい。