- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
入院慰謝料の場合
たとえば、3ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は
A.自賠責保険の基準では ¥378,000
B.任意保険の基準では ¥756,000
C.裁判所の基準では ¥1,450,000
となり、大きく開きがあることが分かるでしょう。
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死亡慰謝料の場合
被害者が死亡した場合の慰謝料の金額も大きく異なります。裁判所の基準が、任意保険の基準よりも高いことは、変わりがありません。慰謝料の金額だけで、数百万円も違うことがあります。
B.任意保険の死亡慰謝料の基準
被害者が一家の支柱である場合 2,000万円
被害者が18歳未満である場合(有職者を除く) 1,500万円
被害者が高齢者である場合 1,450万円
被害者が上記以外の場合 1,600万円
C.裁判所の死亡慰謝料の基準
被被害者が一家の支柱である場合 2,800万円
母親、配偶者 2,400万円
その他 2,000万円〜2,200万円
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後遺症慰謝料の場合
後遺症慰謝料の基準の額も大きく異なります。 例えば、後遺症慰謝料の障害等級第1級の場合
B.任意保険の基準 1,900万円
C.裁判所の基準 2,800万円
となります。