□民事再生の法人の場合の予納金基準額(東京地方裁判所 平成18年2月6日現在) - 借金・債務整理全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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□民事再生の法人の場合の予納金基準額(東京地方裁判所 平成18年2月6日現在)

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□法人の場合の予納金基準額(東京地方裁判所 平成18年2月6日現在)

負 債 総 額

      基 準 額

5千万円未満

200万円

5千万円~1億円未満

300万円

1億円~5億円未満

400万円

5億円~10億円未満

500万円

10億円~50億円未満

600万円

50億円~100億円未満

700万円

100億円~250億円未満

900万円

250億円~500億円未満

1000万円

500億円~1000億円未満

1200万円

1000億円以上

1300万円

個人の場合、再生会社の役員または役員とともに会社の債務を保証している者の申立ての予納金は、東京地方裁判所の場合(平成18年2月6日現在)は25万円になります。ただし、例外があります。

詳しくは、管轄の裁判所にお問い合わせ下さい。

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