
- 内田 清隆
- 石川県
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
訴訟において適格に主張する能力や証人尋問などを行う能力など,弁護士により能力(いわゆる腕)が違うことは否定できません。しかし,滅多にない特別な事件や特別に問題がある弁護士を除いては,弁護士の能力による違いによって,結論が変わるケースは少ないと思います。
また,そもそも弁護士の能力を見極めることは非常に難しいところです。例えば私が「○○弁護士は能力がありますか?」と質問された場合,かなり良く知っている弁護士でも,正確に判断できない場合がほとんどです。弁護士であっても,他の弁護士の能力を見極めることは難しいのですから,一般の方が弁護士の能力を見極めることは大変難しいことであると思ったほうが良いでしょう。
ですから,弁護士を選ぶとき,その能力で選ぼうとすることはお勧めできません。もちろん弁護士の能力は,依頼をする際の条件としてとても重要な要素だと思いますが,それを判断することは極めて困難であり,かつ,それ以上に重要な要素があるのです。