商標権って - イラスト・グラフィック全般 - 専門家プロファイル

宇田川 ひとみ
ヒトミ・キュービック・デザイン 
長野県
グラフィックデザイナー

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対象:イラスト・グラフィック

古庄 伸吾
古庄 伸吾
(グラフィックデザイナー)
すずき かずたか
(絵本作家・絵本作成出版代行者)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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引き続いて、知的財産権のことを。
著作権とならんで、産業財産権というのがあります。

こちらは
1.特許権
2.実用新案権
3.意匠権
4.商標権

1・2は発明したものや、考案したものを独占的かつ排他的に実施できる権利です。
特許庁に出願します。
第三者が無断で使用したりすると、損害賠償など法的措置で訴えられたりします。
収入も得ることができるし、権利を売ることもできる。

3の意匠権ってどんなものなのでしょうか。

これは形(商品)があるもの、その形状を意匠権として登録するのです。
新規の意匠であること、工業的に量産できることなどいくつかの条件があります。

4の商標権、これはグラフィックデザインの業務にもよく関わりをもってくるものですね。

商標っていうのは、商品やサービスを識別する標識をいうのだそうです。
マークのような図形、文字、記号等、それぞれの役務(サービス分類)とともに登録されます。

新たに製作したものでも、似たような形状がもう既に同じまたは類似の分類に登録
されていれば、それはヤバイことになります。

商標登録されているものを検索できるサイトもあります。
⇒IPDL特許電子図書館サイト http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

不安に思われたら、特許商標事務所へ問い合わせをした方が良いですね。。。

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