デザイン受発注時における契約について - イラスト・グラフィック全般 - 専門家プロファイル

宇田川 ひとみ
ヒトミ・キュービック・デザイン 
長野県
グラフィックデザイナー

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対象:イラスト・グラフィック

古庄 伸吾
古庄 伸吾
(グラフィックデザイナー)
すずき かずたか
(絵本作家・絵本作成出版代行者)

閲覧数順 2024年11月08日更新

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デザイン受発注時における契約について

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私は長野県デザイン振興協会のデザインマネジメント研究部会に加入しています。

先日、デザイン受発注時における契約についてのセミナーが行われました。

参加デザイナーは個人でやっているもの、会社に属しているものとそれぞれでしたが、デザインの受発注契約については、『必ずしている』と返答したものは皆無、ほぼ全員『たまにしている』という結果でした。

今回は、契約について再確認したいと思います。

発注者(クライアント)と受注者(デザイナー)が受発注契約を結ぶ意義

「発注者の意思(やりたいこと)と受注者の意思(できること)をつき合わせ、

ゴールとプロセスを共有し、その到達と遂行を合意する。」

健全なビジネスを遂行するために、必要事項のみでも成文化し、双方が署名・押印を交わすことが、必要と思われます。

デザイン業務契約に必要と思われる各所要事項を下記にまとめてみました。

※甲(発注者)、乙(受注者)とした場合とします。

※契約書は2通作成し、双方が記名・押印のうえ各1通を保有します。

1.総則

例)乙は甲の委託に基づいて○○の業務を行い、甲はその対価を乙に支払うものとする。 

2.業務内容・納期

3.業務の採否

例)甲が乙の業務を検査し、その合格をもって業務終了とする。

4.対価・支払方法

5.資料の提供と守秘義務

6.知的財産権

※業務によって発生する産業財産権、著作権の帰属を合意します。

※前回、前々回のコラムに書いてありますので、ご参照ください。

7.第三者の権利侵害

※前々回のコラムに書いた予期せぬ訴訟を受けた際の扱いについて合意します。

8.変更または解除

※甲または乙の都合で契約業務を途中で変更や解除する場合、報酬の扱い方について合意します。

9.契約有効期間

10.協議

例)本契約に定めていない事項や解釈の疑義が生じた際には、甲乙ともに誠意をもって協議し、解決にあたる。

11.契約締結の年月日、契約者の氏名・所在地 

相手が契約書の草案を用意したきた場合は、よく読んでみましょう。

そして納得できない部分は変更してもらいましょう。

『双方の合意』が最も重要です。

後悔は最小に!満足は最大に!

の言葉で、このセミナーは締めくくられました。

 

 

 

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