建物の取得費の減価償却計算 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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建物の取得費の減価償却計算

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

旧定額法で計算をします。

マイホームを売却した場合の譲渡所得の計算は、

譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(適用を受けられれば)=譲渡所得

で計算をします。

譲渡価額は、売却収入金額で譲渡費用は譲渡に要した費用です。

取得費については、土地は購入時の価格で、建物については、購入時の価格から
譲渡した日までの減価償却相当額を控除した金額となります。

この建物の取得費を計算する際に使用する減価償却の計算方法ですが、平成19年
の税制改正により新たな計算方法となった定額法や定率法を使用するのではなく、
マイホームのような非業務用資産については、従来の計算方法である旧定額法で
計算をします。

具体的には、
建物の取得価額×0.9×償却率×所有年数(6ヶ月未満は切捨て、6ヶ月以上は1年)
により建物の取得価額から控除する減価償却費を計算します。

なお、主な償却率は、木造は0.031、鉄筋コンクリートは0.015となります。

 

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