住宅資金贈与非課税1000万円(家屋の取得) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅資金贈与非課税1000万円(家屋の取得)

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

贈与と取得のスケジュールにご注意を

贈与税の非課税1000万円の制度は、いろいろと条件があります。

確定申告の時期となり贈与は受けているが条件を満たしていない人が
多く発生しているようです。

私が相談を受けた中では間違いが多かった条件について説明をします。

住宅資金贈与の非課税特例については、贈与を受けた資金で住宅を取得する必要があります。

そして、住宅の取得の時期についても条件があります。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得をしていなければなりません。

平成24年に贈与を受けた場合には平成25年3月15日までにその物件を取得(物件
の引渡し)する必要があります。

新築マンションのように、契約時と物件の引渡し時期が1年以上かかることが珍しく
ない物件については、契約時の内金に贈与資金をあててしまいますと、物件引渡しの
条件を満たさないおそれがあります。

そのようなケースで贈与を資金を使う場合には、最終代金の支払にあてておくと、取得
の条件もクリアできると思います。

なお、マンションや建売住宅の場合には、引渡しが贈与を受けた年の翌年3月15日までに
行われている必要がありますが、注文住宅の場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日ま
でに「棟上げ」を終了した状態になっていれば取得をしたとみなしてもらえます。

あくまでも注文住宅の場合だけですのでご注意下さい。

 

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