民間の医療保険のパンフレットには、入院した時の医療費負担の高さが強調されています。
しかし、高額療養費制度というものがあり、入院や長期療養などで、医療費の自己負担額が、1ヶ月に一定額を超えると、超過分が変換される制度があるのです。
実際この制度をご存じない方も少なくありません。
限度額は年齢や収入によって変わります。
ただし、入院中の食費や、差額ベット代や、先進医療などの保険外併用療養費の差額部分は支給対象になりません。
自己負担限度額
1.上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)
⇒150.000円+(医療費−500.000円)×1%
2.一般 ⇒80.100円+(医療費−267.000円)×1%
3.低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方) ⇒35.400円
(自己負担額の計算例)所得区分一般で、医療費が100万円かかった場合
80.100円+(100万−267.000円)×1%=87.430円⇒自己負担額
このような制度を考慮に入れて入院時に必要な収支をだしてから、保険を検討しましょう。
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