住宅の譲渡損失と給与所得等の相殺の申告期限 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅の譲渡損失と給与所得等の相殺の申告期限

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

期限内申告しないと適用を受けられません。

住宅の売却損失と給与所得等との相殺については、5年超所有の住宅を売却して、新たに住宅を10年以上の住宅ローンにより取得をするなどいろいろな条件を満たしておく必要があります。

また、その確定申告書を確定申告期限内に申告をすることが適用を受ける条件となっております。

平成24年の確定申告期限は平成25年3月15日です。

住宅譲渡損失と給与所得等の損益通算と繰越控除の適用を受けようとする場合には、期限内に確定申告を行いましょう。

住宅譲渡損失が給与所得を上回っている場合には、次年度以降も期限内申告を続けることにより、損失と給与所得を相殺することが可能です。

損失の繰越期間は3年ですので、売却した年と合わせて4年間の給与と相殺可能となっております。


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