中古住宅の取得の日 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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中古住宅の取得の日

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

中古住宅の取得の日は、建物の引き渡しの日です。

中古戸建や中古マンションなどの中古住宅の住宅ローン控除の適用にあたっては、築年数という条件が加わります。

木造住宅の場合は築20年以内、鉄筋コンクリート造りの住宅の場合は築25年以内の住宅が住宅ローン控除の対象となる住宅になります。

この築年数を満たしているかどうかは、建物の取得の日現在で考えます。建物の取得の日とは、売買契約書の売買契約の日ではなく、建物の引き渡しを受けた日となります。

建物の引渡しを受けた日からその建物が新築された日までが築25年以内又は築20年以内であれば住宅ローン控除の対象となる物件となります。

築年数が上記期間のギリギリとなるような場合には、ご注意下さい。

なお、耐震基準適合証明書を売主から取得した物件については、築年数がオーバーしていていも住宅ローン控除の適用を受けることができます。

耐震基準適合証明書は売主から取得をする必要があるという点がポイントです。既に購入してしまった後だと築年数オーバーの物件は住宅ローン控除を受けることができなくなります。


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