遺留分権者と遺留分の割合

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公開日時
2012/10/03 10:05

3 遺留分権者と遺留分の割合

 遺留分権者は,兄弟姉妹を除く法定相続人,すなわち,配偶者,子,直系尊属になります(民法1028条)。子の代襲相続人も,子と同じ遺留分を持ちます(民法1044条・887条2項3項)。

 遺留分の割合は,直系尊属のみが相続人であるときは1/3,その他の場合は1/2になります(民法1028条)。遺留分を有する者が数人いる場合には,相続財産の1/2あるいは1/3のうち,相続分に対応する部分が遺留分になります(民法1044条・900条,901条)。

相続人

配偶者

直系卑属

直系尊属

単独相続の場合

1/2

1/2

1/3

配偶者と共同相続した場合

1/4

1/4

1/6

【事例】において,遺留分算定の基礎となる財産を2億円とした場合,妻乙の遺留分額は,2億円×1/2×1/2=5000万円となり,長男丙および次男丁の遺留分額は,2億円×1/2×1/4=2500万円となります。

 

このコラムの執筆専門家

村田 英幸(弁護士)

村田法律事務所 弁護士

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村田 英幸
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