確定申告、そのあとで

-

公開日時
2012/03/17 15:58

皆さま、こんにちは。

ようやく確定申告も終了しましたね。

 

補助者時代をふと思い返してみますと、個人の確定申告前は「所得税の申告作業がやりたい、法人税の申告作業は飽き飽きなのでまっぴらごめんだ」と思うのですが、確定申告終了直後には「法人税の申告作業がやりたい、所得税の申告作業は飽き飽きなのでまっぴらごめんだ」と思ったものです。この傾向は税理士になった今でも同じですね。

しかし、「法人税の申告作業がやりたい」なんて心配せずとも、3月は法人の決算シーズンですので、嫌でも法人税の申告にたずさわることになるのですが…(苦笑)

 

確定申告も、申告書を税務署へ提出すれば一件落着、これにて終了…といきたいところなのですが、多くの場合、大量の領収書、請求書の類の整理が残っています。

常日頃からきちんと整理していらっしゃった方にはそんな必要もなく、これにて終了、お疲れ様でしたとなるわけです。

 

そもそも、法律上は領収書や請求書の類は整理保存しなければいけないものなのでしょうか?

はい、事業者は法律上、領収書や請求書の類を保存しなければなりません。根拠となる条文等は割愛させて頂きますが、税法上においても会社法上においても保存義務が課せられているのです。

 

では一体、いつからいつまで保存しなければならないのでしょうか?

会社や個人、同じ個人でも事業規模によって税法上の保存義務期間は変わってきますが、申告期限から5年間~7年間は保存しなければなりません。また、税目によっても保存義務期間が変わります。所得税は5年間の場合もありますが、消費税は原則7年間です。

ちなみに会社法には10年間、会計帳簿と事業に関する重要な書類を保存しなさいと書かれています。

その他、役所(税務署を含む)に提出した届出書や申請書、各種契約書面は永久保存として整理しておくことが重要です。

 

では、どうやって保存するのが一番、良い方法でしょうか?

こればかりは法律には具体的に書かれているわけではありませんので、保存(整理)される方のセンスが問われる問題です。

時間軸だけで見ても一日単位で整理していくのか、一週間単位、一か月単位で整理していくのか…。

整理する道具は何を使うのか、小分けに小袋(封筒)に入れていくのか、大学ノート等に貼ってスクラップにしていくのか…。

最初にも書きましたが、この質問にはゴール答えはありません。それぞれの方が一番見やすい方法が一番であるというのが結論です。

 

ちなみに私が良く使う方法を、領収書の場合でお話ししますと、

1) 1カ月単位で領収書を集める

2) 日付順に並べる

3) A4用紙に糊付けしていく

4) インデックスも使いつつ1年間分を集計し、とじ紐で綴じる

5) 表紙と背表紙には厚紙をあてて、表紙に年数と会計期間を書いておく

といった方法をよく用います。

ただし、全てをこの方法で行うわけではなく、お客様の都合によりいろいろアレンジしたり、まったく別の方法を用いたりもします。結局、最終的に管理するお客様が見やすいと思われるかどうか次第という事ですね。

 

これについても、補助者時代を思い返すと、毎月毎月きちんとやっておけばよかった(毎月、整理するよう、お客様にお願いしておけばよかった)と毎年思っていたのを懐かしく感じます。この時期特有のほろ苦い思い出ですね。

 

皆さまも、未熟な会計事務所の補助者さんを苦しめないよう、もしくは皆さまご自身が地獄のような整理作業に時間を奪われないよう、領収書・請求書の類はあまり貯め込まず、早め早めに整理していくようにして下さい(笑)

 

※さて、前回のコラムでは平成24年度の税制改正について取り上げます、と致しましたが、本コラムを執筆している今日現在(平成24年3月16日現在)で、「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が正式に成立致しておりません。正式な行方を待ちましてお届けしたいと存じます。

このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)

フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士

不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

フジ相続税理士法人は、名前の通り「相続」に特化した専門事務所です。税理士だけでなく、不動産鑑定士・司法書士による相続・不動産問題の独立系コンサルティンググループですので、相続・不動産全般のお悩みに対応しています。どうぞお気軽にご相談下さい。

この専門家に相談
相続の確定申告について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。