遺留分減殺請求権行使の意思表示の方法

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公開日時
2012/10/03 10:19

9 遺留分減殺請求権行使の意思表示の方法

 前述のとおり,遺留分減殺請求権は,裁判上行使する必要はありませんが,期間制限があるため(民法1042条),行使した時期を明確にしておく必要があります。そこで,実務上は,内容証明郵便等を用いて請求するのが一般です。ここで,遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付されたとしても,受取人が,不在配達通知その他の事情から,その内容が遺留分減殺の意思表示であることを推知することができ,また,受取人に受領の意思があれば郵便を受領することができたときは,遺留分減殺の意思表示は,留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められます(前掲最判平成10・6・11民集52巻4号1034頁)。到達日を明確にするため,内容証明郵便は配達証明付きとするのが通例です。

このコラムの執筆専門家

村田 英幸(弁護士)

村田法律事務所 弁護士

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