相続診断士をご存知ですか?

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公開日時
2012/10/10 11:48

相続診断士という民間資格をご存じでしょうか?

 

相続診断士は、相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、

一般の方への啓蒙活動を行い、

相続についてトラブルが発生しそうな場合には、

できるだけ事前に弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの

専門家に橋渡しを行い、

問題の芽を早めに摘み取り、相続を円滑に進める

「笑顔相続の道先案内人」として社会的な役割を担う、

一般社団法人相続診断協会が認定する民間資格です。

http://souzokushindan.com/index.shtml

 

相続を争族にしないための水先案内人が相続診断士なのです。

 

死亡によって生じる相続問題は、誰でも起こることですし、

団塊世代では、退職までに念願のマイホームを手に入れることが

できた方はかなり多いのではないでしょうか?

 

マイホームとわずかばかりの現預金しか財産がない方の場合、

子供がお1人なら問題は起きにくいですが、2人以上の子供がいると、

実家を相続でもらう子と、もらえない子では相続で引き継ぐ財産価額に

大きな差が生じてしまい、不公平感が出てきます。

実家を売却して現金化すればいいかもしれませんが、

自分の死後、家を売却することを望まれて旅立たれたのでしょうか?

 

残された子供たちのためにも、子供たちに不公平感が残らないように

分けられる財産を残すのも親の役割ではないでしょうか?

不公平感が残るから、一族で争い続け、法事で顔を合わせても

口も聞かない兄弟げんかに発展するのですね。

 

また、子供の配偶者にとっては自分の親ではありませんし、

その親から見れば、子供の配偶者の親は“他人”です。

自分の子供の配偶者が受け取る取り分が少なければ

納得できない気持ちになることもあるのではないでしょうか?

 

相続を争族にしないためにも、子供たちが後で困ることがないように

自分の死後の始末も考えて頂きたいところですね。

このコラムの執筆専門家

平 仁(税理士)

ABC税理士法人 税理士

企業の税務対策、自計化サポート!「下町の頼れる税理士」です

刻々と変わる経済情勢や法律に対応しながら、体系的な法律知識を持って、企業様の税に関する不安を解消し、安心できる節税対策を行います。お客様と直接お会いし面談しながら、企業内での自計化など、適切な会計処理を含めた税務指導を行っています。

平 仁
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