親の借金と住宅ローンの相続

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私の家族は父・母・兄・私の4人ですが、兄は東京で別に住んでいます。大阪の私の住む家は父名義でローンを組んでいます。もし親が亡くなったときに、住宅ローンはどうなるの誰が支払うことになるのでしょうか?
また、住宅ローンの他にも父名義のクレジットカードローンもありますが、この場合、住宅を相続するとなったら住宅ローンとその他のクレジットローンも相続することになるのでしょうか?

あと、生前に住宅の名義を父から私へ変更した場合、上記の相続についてどうなるのか教えてください。

相続は資産と負債の両方を承継いたします

2009/09/02 08:32

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

通常はお父様名義の住宅を相続する方が住宅ローンを引き継ぎます。

相続が開始されますと、被相続人の資産と負債を把握します。
相続は被相続人の財産に属していた一切の権利義務を、相続人が包括的に承継することになります。相続は資産と負債の両方を引き継ぎます。
もし資産よりも負債が大きい場合には、相続放棄や限定相続という方法を考えることになります。

クレジットローンなどは、遺された金融資産(現預金を含む)の中から返済します。もし不足する場合は、相続人が支払います。

生前に住宅の名義を変更するには、現在借入れを行っている銀行との折衝が必要になります。当然住宅ローンには抵当権が付随されていますから、これらの引継ぎも必要になります。
住宅ローンを引き継ぐ場合はkanechi様の審査が必要になります。銀行が審査に応じるかも確認が必要です。そしてそれらをクリアーした際には
これらを行うには税金だけでなく費用もかかります。名義書き換えだけでも数十万円が必要です。

また、すでに支払った額と頭金に相当する不動産価値は贈与に当たりますので、贈与税の対象です。もし、お父様の年齢が、今年1月1日時点で65歳以上であれば相続時清算課税制度の適用が受けられます。

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