保険金のみなし相続について

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はじめまして。
昨年、結婚しました妻です。
保険の契約形態について質問です。
旦那は私とは再婚で、前妻との間に二人子供がいます。現在毎月、養育費を20万支払っています。旦那がお金がないときは私が支払ったりもしています。なぜかというと、前妻との結婚生活のときに多額の借金をし、それを離婚後、全て旦那が背負っています。前妻がお金使いが荒い人でした。
また私の方は、初婚で現在は子供がいません。これから作るつもりですが。
現在、契約者=旦那、被保険者=旦那、受取人=私
の保険に入っています。
旦那には亡くなった時に財産はたぶんほとんどありません。今の家も旦那がローンが通らないので、私(妻)の名義で家を購入しました。

旦那が唯一亡くなった時に残るのは、少しの財産と保険金だけになると思うのですが、
その時、私が受取人の保険金は、旦那には財産がないので、
それもみなし財産となり、前妻との子供に少し渡すことになるのでしょうか?
とてもがめつい前妻なので、不安です。
未だに旦那の実家に居座っている人です。。
親戚中が出て行ってくれと言っても、出て行きません。
子供の面倒もみず、旦那の母親が朝から晩までみています。
前妻は、昼過ぎに起き、夜は飲みに行くような人です。
今、家庭裁判で出て行くよう調停中です。
毎日、すごく不安になり、離婚しようかと考えます。
旦那は私が大好きなのもすごくわかるのですが、借金はいっぱいあるし、それに保険金まで取られたら、、と不安になります。以前、パソコンで、保険金がみなし財産とし、平等に分け与えられたと裁判で判決がでたケースがある、というのを読みました。不安です。アドバイスお願いします。

ご安心を

2009/07/30 08:06

コロンちゃん様

初めまして、ライフ・プランと資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です

ご安心ください。
保険金で受取人が指定されている場合には、コロンちゃん様固有の相続財産となり、他の方が相続されることはありません。

PCでお読みになられた内容は、下記のケースと思われます。

生命保険の保険金はみなしし相続遺贈財産にあたりますが、受取人が指定されていない場合には、相続人全員で相続することになりますから、その分割が平等になされたというものではないでしょうか。

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