母親を引取ります
私と同じ場所の中古マンションを母親が買い取り住みます。
ゆくゆくはマンションも相続することになりますが、購入時の名義は将来の手続が要らないように私の名義にしておきたいのですが、問題ありますか?それとも母親名義で契約し、相続するべきでしょうか?
弟夫婦が扶養拒否をした為、やむなく母が出て娘が面倒を見ることにしました。母が亡くなった後マンションは私が使用します。母親の名義だと相続時に弟ともめるのでないか心配しております。どの様にするのが一番よいのかをお教えいただきたくメールいたしました。宜しくお願いします。
イマフクレディさん ( 大阪府 / 女性 / 55歳 ) | 2009/07/16 12:04
現在の案は贈与にあたります。
イマフクレディ 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です。
単に、お母様が購入された物件をイマフクレディ様の名義として登記する場合、お母様からイマフクレディ様への贈与にあたりますので、贈与税という問題が発生します。
素直に考えれば、お母様の名義にされ、相続の開始時に弟さんと協議の上イマフクレディ様が相続することがスムースです。または、お母様が遺言書で当該マンションをイマフクレディ様に遺贈する様が通常です。
お母様の資産がどの程度かが分かりませんので、お勧めづらいのですが、相続時精算課税制度の活用という方法もあります。また、弟さんの了解も得ておくことが望ましい案です。
これは、イマフクレディ様の居住用家屋を購入するにあたって、お母様が金銭を生前贈与することで、当該マンションの名義はイマフクレディ様のものとする方法です。
相続時精算課税制度の非課税枠は2500万円、住宅購入の特例で1000万円までが非課税、あわせて3500万円が非課税になります。
そして、本年新設された住宅購入の特例(平成22年まで)、直系尊属からの贈与は非課税枠500万円も合わせると、4000万円までは税の支払がありません。
ただし、相続時精算課税制度は一度選択すると相続開始までの間、この制度を利用しなければなりません。今後の生前贈与では非課税枠を超える分に20%の贈与税が発生します。
また、相続時には生前贈与の額と相続開始時の額をあわせたものが相続税の対象になり<精算を行います。
従いましてお母様の資産額等によっては、必ずしも有利な方法とは限りません。
詳しくは下記をご一読ください
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
評価・お礼
イマフクレディさん
適切な回答で理解しやすかったです。
有難う御座いました。
このようなサイトがある事を知り、とても心強いです。今後とも、宜しくお願いします。