母親を引取ります

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続財産

私と同じ場所の中古マンションを母親が買い取り住みます。
ゆくゆくはマンションも相続することになりますが、購入時の名義は将来の手続が要らないように私の名義にしておきたいのですが、問題ありますか?それとも母親名義で契約し、相続するべきでしょうか?
弟夫婦が扶養拒否をした為、やむなく母が出て娘が面倒を見ることにしました。母が亡くなった後マンションは私が使用します。母親の名義だと相続時に弟ともめるのでないか心配しております。どの様にするのが一番よいのかをお教えいただきたくメールいたしました。宜しくお願いします。

現在の案は贈与にあたります。

(5.0) | 2009/07/16 14:18

イマフクレディ 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です。


単に、お母様が購入された物件をイマフクレディ様の名義として登記する場合、お母様からイマフクレディ様への贈与にあたりますので、贈与税という問題が発生します。

素直に考えれば、お母様の名義にされ、相続の開始時に弟さんと協議の上イマフクレディ様が相続することがスムースです。または、お母様が遺言書で当該マンションをイマフクレディ様に遺贈する様が通常です。

お母様の資産がどの程度かが分かりませんので、お勧めづらいのですが、相続時精算課税制度の活用という方法もあります。また、弟さんの了解も得ておくことが望ましい案です。

これは、イマフクレディ様の居住用家屋を購入するにあたって、お母様が金銭を生前贈与することで、当該マンションの名義はイマフクレディ様のものとする方法です。
相続時精算課税制度の非課税枠は2500万円、住宅購入の特例で1000万円までが非課税、あわせて3500万円が非課税になります。

そして、本年新設された住宅購入の特例(平成22年まで)、直系尊属からの贈与は非課税枠500万円も合わせると、4000万円までは税の支払がありません。

ただし、相続時精算課税制度は一度選択すると相続開始までの間、この制度を利用しなければなりません。今後の生前贈与では非課税枠を超える分に20%の贈与税が発生します。
また、相続時には生前贈与の額と相続開始時の額をあわせたものが相続税の対象になり<精算を行います。
従いましてお母様の資産額等によっては、必ずしも有利な方法とは限りません。

詳しくは下記をご一読ください
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

評価・お礼

イマフクレディさん

適切な回答で理解しやすかったです。
有難う御座いました。
このようなサイトがある事を知り、とても心強いです。今後とも、宜しくお願いします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

生前贈与のアンバランスについて 2013/09/19 00:56 | 回答1件
遺産放棄について 2008/07/28 16:33 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続財産について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。