前妻の子への遺産相続

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  1. 遺産相続
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主人が亡くなりました。お互い再婚同士でそれぞれに子が1人づつおります。私の連れ子と主人は養子縁組済みでした。
主人は長年自分の実子とは音信不通でした。
癌で余命宣告されて亡くなるまで、実子の居所を探しての対面を何度も勧めましたが、最期まで今さら会いたくないとの意思でした。
我が家の財産は居住中のマンション(主人死亡によりローン完済)と預貯金(300万程度)、共済からの死亡保険金のみです。
主人が私の今後の生活を心配し、亡くなる直前に自筆で一切の財産を妻に相続すると署名・日付入りで書き残しました。

しかし銀行口座の解除とマンションの名義変更には全相続人の署名と印鑑証明が必要との事を聞きました。
主人の戸籍を出生から全て取り寄せ、附表により実子の住所も入手しました。が、主人の生前の意思もあり、今後の手段に迷います。
また、この後プロの方にお願いするとしたら具体的に何をどのようにお願いしたら良いのかどうぞアドバイス下さい。
よろしくお願いします。

お答え

(5.0) | 2011/04/05 13:40

弁護士の羽柴です。

亡くなったご主人の法定相続人は、妻であるあなたと子供二人(実子と養子)です。法定相続権は、妻が2分の1、子供はそれぞれ4分の1ずつです。

自筆の遺言書があり一切の遺産を妻に相続させるとなっているとのことですが、それが有効であるとしても法定相続人には遺留分(法定相続分の半分)の権利が保証されています。その権利を行使するかどうかは実子の意思次第です。いずれにせよ実子の意思を無視して相続手続きをすることは不可能です。

したがって今後の手続きとしては、まず実子に連絡をして事情を説明し、ご主人の意思を伝えたうえで、遺言書にしたがって一切をあなたが相続することに同意してくれるかどうかを確かめることが必要です。

同意してもらえる場合は、一切をあなたが相続する旨の遺産分割協議書を作成したうえで、登記と銀行の手続きをすることになります。

もし同意してくれないならば、遺留分に相当する遺産を分けてあげることになります。具体的には、相続人全員で相談して何を幾ら分けるかを決めて、遺産分割協議書を作成するという手順を踏みますが、難しいと思われるような事情であれば専門家(弁護士)に依頼することをお勧めします。

評価・お礼

tiggerさん (2011/04/05 14:08)

早速のご回答ありがとうございます。
覚悟が決まりました。
勇気を出して主人の実子に連絡を取ってみます。

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