遺留分支払形態

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 遺留分

親が二人いる子供の内一方に所有している土地を全部相続すると遺言を残した場合、もう一方の子供に対する遺留分の支払い形態(土地の1/4を分けるか、相当する現金にするか)の決定権はどちらにあるのでしょうか?

受遺者です

2008/08/29 17:08

ご質問の場合、受遺者は目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることが出来ます(民法1041条)。

つまり、土地を分けるか現金にするかは全部相続する方の子に選択権があります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

相続の遺留分等の負担を軽減したい 2013/09/27 01:21 | 回答1件
相続について 2013/01/16 23:43 | 回答1件
一人暮らしの伯母の不動産 2012/06/01 13:09 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
遺留分について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。