「逓増定期」を含む検索結果一覧
28件が該当しました
利用者からのQ&A相談
社長の退職金対策として低解約型逓増定期保険への加入を考えています。現在51歳、75歳くらいまで働く予定でいます。退職金は報酬月額×在任年数×功績倍率で今のところ7800万位は認められているそうなので、それ以下の金額にしようと思っています。半額損金にできるものに加入しようかと思いましたが、損しないか不安です。これなら損しないという保険はありますか?
- 回答者
- 辻畑 憲男
- ファイナンシャルプランナー
貯蓄性保険のついての考え方を教えていただきたいです。先日医療保険の見直しを訪問型FPの方に相談しました。私は最低限の保障を掛け捨て型終身保険で得つつ、浮いた分の保険料を貯蓄にまわしていこうと考えていました。 その旨を伝えました所、今後の年金削減などによる資金不足が確実であるため掛け捨て保険はもったいないので貯蓄性保険に切り替えた方が良いと勧められました。提案していただいたのは東京海上日動あんしん生...
- 回答者
- 釜口 博
- ファイナンシャルプランナー
契約者と受取人が同じ逓増定期保険の契約ですが、解約返戻率がピーク時点で解約して解約返戻金を受取った場合、一時所得として所得税・住民税の対象となると思いますが、この時、直ぐに資金が必要でない場合、その時点の解約返戻金(1000万円)をもとに「払済終身保険」に変更して保障を継続したとします。1.その後、資金が必要になったので2年後に500百万円、5年後に300万円、6年後に残りを全部解約した場合、それ...
- 回答者
- 林 高宏
- 税理士
生命保険を活用して繰り延べた利益の処理についてお尋ねします。解約返戻金のピークが相当期間に渡っている場合、解約して一気に雑収入を出すのではなく、相当期間に渡って赤字や経費に合わせて減額して課税されないように処理した場合、この行為は税制上問題となるでしょうか。この期間が長期に渡る(例えば10年など)と問題との話を聴いたことがあります。正しくはどうなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
- 回答者
- 平 仁
- 税理士
はじめまして。自営業の為、老後が不安です。効率よくお金を貯める方法を教えてください。現在、夫(39歳・自営業)と私(38歳・パート)こども(8歳)実母(70歳)の4人暮らしです。【内訳】収入:夫 月収手取り35万 妻 月収手取り13万【貯金】投資信託 85万円(今値下がり中・・・。) 外貨預金 134万円 外債 200万円 MRF 100万円住宅ロー...
- 回答者
- 辻畑 憲男
- ファイナンシャルプランナー
専門家が投稿したコラム
本日はFP継続セミナーへのご参加をありがとうございました
本日は、午前と午後に各1本ずつ、FP継続セミナーを行わせて頂きました。 ご参加頂いた皆さま、ありがとうございました。 午前の部は、『会社を守るための生命保険活用法』として、 主に法人契約の生命保険について、考察を深めてみました。 中退共とハーフタックスプランの比較、法人契約の生命保険の取っ掛かりとして 長期平準定期保険、生命保険の事業承継対策への活かし方、そして、利益対策(利益繰り延べ)では...
- 執筆者
- 大泉 稔
- 研究員
【セミナー後記】会社を守るための生命保険活用法
9月16日の午前中に行ったセミナーの報告です。 『会社を守るための生命保険活用』というテーマです。 さらに4つに分けて展開しました。 前半では、「従業員のための福利厚生」ということで、 養老保険と中退共の比較、総合福祉団体定期保険、そして弔慰金規定について。 2点目では、いわゆる「社長退職金プラン」の長期平準定期保険について。 仕訳と共に、使い勝手について。 3点目では、財務対策、まあ...
- 執筆者
- 大泉 稔
- 研究員
「保険」安かろう良かろう
先日の週刊東洋経済に、保険の特集が載っていました。保険についての特集は度々登場しますが、内容は大きく変わっていないように思います。今回は、その特集記事を私なりの解釈も含めて紹介させていただきます。保障や保険について考える際に、一つの情報としてお役立ていただければ幸いです。 「安かろう 悪かろう」ではない同じ保障内容でも、保険会社や保険商品によって保険料は大きく異なります。例えば、30歳男性が今後...
- 執筆者
- 小川 正之
- ファイナンシャルアドバイザー
生活障害保障型定期保険
(主契約は「生活障害保障型定期保険」、「生活障害定期保険」、特約は「生活障害保障型定期保険特約」など) 保障ニーズ : 死亡|医療|介護|老後|その他 生活障害保障型定期保険は、定期保険の一種です。歩行や衣服の着脱、食事、入浴、排泄などに介助が必要となったり、認知症と診断されるといった所定の生活障害状態になったとき、生前に一時金が、生前に一時金を受け取らず亡くなった場合は、死亡原因に...
- 執筆者
- 田中 香津奈
- CFP・社会保険労務士
逓増定期保険
(主契約は「逓増定期保険」、特約は「逓増定期特約」) 保障ニーズ : 死亡|医療|介護|老後|その他 逓増定期保険は、定期保険の一種です。一定期間に亡くなったとき、一時金で死亡保険金が支払われる保険です。契約時から保険期間の満了まで保険料は一定ですが、死亡保険金の額は、満期に近づくにつれ多くなるしくみです。死亡保険金額が保険期間の経過に伴って5倍までの範囲で増加し、その保険期間満了の時に...
- 執筆者
- 田中 香津奈
- CFP・社会保険労務士
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