佐々木 保幸(税理士)- コラム「贈与の特例を組み合わせれば最大1億3千万円の非課税枠」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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贈与の特例を組み合わせれば最大1億3千万円の非課税枠

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相続・贈与と相続税・贈与税 2012-08-18 23:00

住宅資金贈与の特例と相続時精算課税制度の組み合わせれば最大1億3千万円の非課税枠を使うことができ、場合によっては減税効果は相当なものになります。

相続時精算課税の非課税枠2,500万円と住宅資金贈与の特例の非課税枠1,000万円を合わせると3,500万円、省エネや耐震性に優れた住宅取得のための資金贈与であれば500万円追加で非課税枠は4,000万円になります。

住宅資金贈与の特例の非課税枠は資金の贈与を受けた者ごとに適用されますが、相続時精算課税の非課税枠は資金の贈与をした者ごとに適用することができます。両親それぞれから2,500万円ずつ贈与を受けた場合、合わせて5,000万円が非課税となり、住宅資金贈与の特例の1,500万円を合わせると6,500万円の非課税枠になります。

さらに、夫婦がそれぞれの両親から住宅資金の贈与を受けた場合は、最大で1億3千万円の非課税枠を使うことができます。

相続時精算課税制度は、生前贈与時に2,500万円までの特別控除と20%の軽減税率が適用でき、相続が発生した時は生前に贈与された財産と相続財産を合わせて計算した相続税額から、生前贈与時に納付した贈与税を控除して”精算”する制度です。かならずしも減税効果があるとはかぎりませんので十分に検討する必要はあります。

また、いくつかの制度を組み合わせて適用するときは、適用要件も多くなります。それぞれの制度の内容、適用要件を十分にチェックすることが大切です。

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