大黒たかのり(税理士)- コラム「海外赴任が1年未満となってしまった場合の税金の取り扱い」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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海外赴任が1年未満となってしまった場合の税金の取り扱い

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税金 2010-08-05 11:01

海外赴任が辞令等で1年以上となっていた場合、出国した時点から非居住者として扱われます。

 

従いまして、出国後に受け取る国外勤務に関する給与やボーナスは日本では課税対象となりません

 

ところが、海外赴任を当初5年で予定していたところ、家族の事情で10ヶ月で帰国した場合、

結果として海外勤務期間が1年未満となり、海外赴任期間中に受け取っていた給与等は日本で課税し直す必要があるのでしょうか。

 

結論として、日本で課税し直す必要はありません

 

当初の海外赴任の期間が1年以上とされている場合は、その時点で非居住者とみなされます。

 

その後、事情が変わり1年未満で帰国しても当初の予定通り海外勤務期間中は非居住者として扱い、

帰国後から居住者として扱われます。

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