大黒たかのり(税理士)- コラム「金融商品の確定申告(10)」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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金融商品の確定申告(10)

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税金 2010-03-09 10:08

配当等と譲渡損失の損益通算には手続きが必要なケースも



(1)22年から源泉徴収ありの特定口座で損益通算


平成22年1月から源泉徴収ありの特定口座では、配当等と上場式等に係る譲渡損失の損益通算ができます。

上場株式等に係る譲渡益と譲渡損失の損益通算は、取引の都度行われますが、譲渡損失と配当等の損益通算は、年末1回まとめて行われます。

(2)手続きが必要なケースも


源泉徴収ありの特定口座内での配当等と譲渡損失の損益通算を行うためには、証券会社に対し、一定の手続きが必要なケースもあります。

配当金の受け取り方法を権利確定時までに、『株式数比例配分方式』を選択する必要があります。

株式数比例配分方式とは、上場株式等の配当金を配当基準日現在の株式数に応じて証券会社を通じて受け取る仕組みをいいます。

この方式を選択しますと、保有する全銘柄の配当金がすべて同方式で受け取ることになり、銘柄ごとに選択は出来ませんのでご注意下さい。

(3)譲渡損失の繰越は確定申告


配当等と譲渡損失の損益通算は、源泉徴収ありの特定口座で損益通算が可能となりましたが、譲渡損失を翌年以後3年間繰り越す場合や、他の証券会社の源泉徴収ありの特定口座での配当等や譲渡損失と損益通算する場合は、引き続き確定申告が必要となります。
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