大黒たかのり(税理士)- コラム「金融商品の確定申告(9)」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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金融商品の確定申告(9)

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税金 2010-03-04 11:19

今年で最後のチャンス みなし取得費を利用して賢く節税



みなし取得費とは、居住者等が平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等(相続等により取得したものを含む)を''平成22年12月31日''までの間に譲渡した場合、実際の取得価格あるいは、その上場株式等の''平成13年10月1日における終値の80%''に相当する金額のどちらか有利な方を譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除する取得費とすることができる特例です。

この特例の適用により譲渡損失が生じた場合であっても、他の株式等の譲渡に係る譲渡益と通算できるほか、一定の要件を満たせば、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例も適用することができます。

株式を取得したときの取得価格が不明の場合や、実際の取得費よりみなし取得費の方が高い場合などについては、『みなし取得費』を用いることができます。

よく使われるのは、相続などで取得したケースです。
平成13年9月30日以前に取得している株式を相続した場合も、みなし取得費を使うことができます。

また、証券取引所などを通さず、相対取引の場合でもみなし取得費を使うことができます。(その場合、上場株式等の税率優遇は受けられません)

注意すべき点は、平成13年9月30日以前に、同一銘柄を2回以上取得している場合は、一部は「みなし取得費」、他は実際の取得費として計算することはできません。同一銘柄については、全て「みなし取得費」とするか、全て実際の取得費とするのかを選択することになります。
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