大黒たかのり(税理士)- コラム「金融商品の確定申告(5)」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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金融商品の確定申告(5)

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税金 2010-02-09 10:15

日経平均先物、ミニ日経は分離課税



日経平均先物やミニ日経、商品先物は、有価証券先物取引に該当し、雑所得の申告分離課税となります。

【課税方式】


雑所得として20%の申告分離課税

くりっく365に代表される取引所取引のFXと損益通算はできますが、現物株式との損益通算はできません。

【損失が生じた場合】


他の先物取引やくりっく365に代表される取引所取引のFXとも損益通算可能
控除しきれない損失は3年間繰り越し可能

【申告不要のケース】


年間2,000万円以下の給与所得者は、他に所得がなければ日経平均先物等による年間20万円以下の所得は確定申告不要
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