大黒たかのり(税理士)- コラム「金融商品の確定申告(4)」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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金融商品の確定申告(4)

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税金 2010-02-04 14:40

FXの課税方法は2つあります―くりっく365は税制優遇



外国為替証拠金(FX)取引は、くりっく365に代表される取引所取引とそれ以外のFX取引(店頭取引)に分類され、課税方式が異なります。

【課税方式】


(1)取引所取引(くりっく365、大証FX)
   スワップ金利と為替差損益を合算し、雑所得として20%の申告分離課税

(2)店頭取引
   スワップ金利と為替差損益を合算し、雑所得として総合課税(税率は所得により変動、最高税率50%)

課税所得330万円(年収約480万円)超の給与所得者は20%の申告分離課税の方が有利


【損失が生じた場合】


(1)取引所取引(くりっく365、大証FX)
   他の先物取引との損益通算が可能
   控除しきれない損失は3年間繰越可能

(2)店頭取引
   雑所得内で年金、原稿料等との損益通算が可能(''他の先物取引との損益通算は不可'')
   控除しきれない損失の繰越は不可


【申告不要のケース】


年間2,000万円以下の給与所得者は、他に所得がなければFXによる年間20万円以下の所得は確定申告不要(店頭取引、取引所取引とも共通)
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