大黒たかのり(税理士)- コラム「賃貸用マンションを負担付で贈与した場合の課税関係」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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賃貸用マンションを負担付で贈与した場合の課税関係

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税金 2009-12-22 16:33

■質問


父親が子供に賃貸用マンションを借入金付で贈与する場合の課税関係はどうなるのでしょうか。

マンションの時価:5,000万円
マンションの簿価:6,500万円
借入金:4,000万円


■回答


父親:譲渡所得
子供:贈与税

父親の譲渡所得の金額は、
借入金4,000万円−簿価6,500万円=△2,500万円
となります。

結果的に譲渡損失となり、税額は発生しません。


子供の贈与価額は、
時価5,000万円−借入金4,000万円=1,000万円
となります。

上記以外に贈与がなく、暦年課税ですと、贈与税231万円となります。
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