大黒たかのり(税理士)- コラム「賃貸マンションを負担付で財産分与した場合の課税関係」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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賃貸マンションを負担付で財産分与した場合の課税関係

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税金 2009-12-15 09:55

■質問


離婚により、夫が妻にローン残高の負担付で賃貸用マンションを財産分与しました。
平成19年8月に購入したときの価額は4,000万円でした。
ローン残高は、3,000万円です。
財産分与時の残存価額は、2,800万円、時価が3,200万円とするとそれぞれの課税関係はどうなるのでしょうか。


■回答


夫:譲渡所得
妻:なし

夫の譲渡所得の金額は、
譲渡価額3,000万円(ローン残高)−取得価額2,800万円(残存価額)=200万円
となります。

平成21年1月1日現在で所有期間が5年以下ですので、短期譲渡所得となり、他の所得とは区分して39%の税金がかかります。
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