大黒たかのり(税理士)- コラム「子育て資金もおじいちゃん、おばあちゃんから」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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子育て資金もおじいちゃん、おばあちゃんから

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税金 2015-09-30 11:00

主婦A「たしかに結婚しなければ子供も増えないけど、やっぱり結婚費用よりも子育ての方が圧倒的にお金はかかるわ」

 

会社員C「それは間違いないね。結婚費用も子育て費用も面倒見てくれればいいのに」

 

先生B「やはり、結婚と子育ては一緒という考えが多いよね。子育て費用についても非課税制度があるよ」

 

主婦A「やっぱりあるんだ」

 

会社員C「それがあると助かるよね」

 

先生B「先日話した結婚費用と同じ枠組みで、子育て資金の一括贈与の非課税制度があるよ」

 

会社員C「こんどはどんな条件になっているんですか」

 

主婦A「たしか結婚の場合は300万円まで非課税だったけど」

 

先生B「子育ての場合は1,000万円までが非課税なんだ」

 

会社員C「それじゃこの前の結婚資金の贈与と合わせて1,300万円が非課税ですね」

 

先生B「実は結婚資金と子育て合わせて1,000万円までなんだ」

 

主婦A「それじゃ 結婚資金で300万円まで使ったら、残り700万円が子育て資金ということですか」

 

会社員C「ちょっと残念」

 

先生B「もう少しあったらとみんな思っているよ」

 

主婦A「子育て費用って具体的にどこまでが対象ですか」

 

先生B「具体的には次の通りだよ」

 

・不妊治療・妊婦健診に要する費用

・分べん費等・産後ケアに要する費用

・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

 

会社員C「子育てっていうから生まれてからの費用だけかと思ったら、出産前の検査費用もいいんだ」

 

主婦A「不妊治療はお金がかかるらしいからこれは助かるわね」

 

会社員C「ベビーシッター代もいいのか」

 

先生B「最近使う人も増えているからね」

 

会社員C「年齢の条件も結婚資金の場合と同じですか」

 

先生B「そうだよ。もう一度条件を整理してみよう」

 

・子や孫が20歳以上50歳未満であること

・子や孫1人につき1,000万円(含む結婚資金300万円)まで非課税

・信託銀行などにお金を預けるなど

 

先生B「信託銀行等に専用の口座を開設して、領収書を持っていくとそこから払い出しができ、信託銀行経由で税務署に連絡が行くような仕組みになっている点は結婚資金の場合と同じだね」

 

会社員C「結婚資金で300万円の非課税枠を使わなければ、1,000万円全部が子育てに回せるってことですね」

 

先生B「もし50歳到達時までにお金が残っていたら贈与税が課税される点は、結婚資金や教育資金と同じだね」

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