大黒たかのり(税理士)- コラム「教育資金はおじいちゃん、おばあちゃんから」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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教育資金はおじいちゃん、おばあちゃんから

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税金 2015-09-28 11:00

主婦A「子供の教育資金って結構かかるのね」

 

会社員C「今は中学受験が当たり前だから早くから塾などに行ってるよね」

 

主婦A「みんなどうしているのかしら」

 

会社員C「やっぱり自分たちだけでは心もとないから両親にお願いしているところがおおいよ」

 

主婦A「そうよね、うちの実家の両親も心配してたから」

 

先生B「今日は教育資金の話だね」

 

会社員C「他の家ではどうしているのかなって思って」

 

先生B「授業料だけでなく、塾や習い事をみんなしているから、家計のやりくりは大変だよね」

 

主婦A「やっぱり親の援助が必要ってことね」

 

先生B「いいところに気がついたね。実は祖父母から孫へ教育資金を贈与する非課税の制度があるんだ」

 

会社員C「どんな制度ですか」

 

先生B「祖父母や両親が子や孫ごとに1,500万円まで一括して贈与する教育資金は非課税とする制度だよ」

 

会社員C「随分と大盤振る舞いですね」

 

先生B「従来はこれだけ大きな金額は課税されていたんだけど、金額を大きくする代わりにいろいろ条件があるんだ」

 

・子や孫が30歳未満であること

・子や孫1人につき1,500万円まで非課税(学校以外は500万円)

・信託銀行などにお金を預けるなど

 

主婦A「30歳未満っていうことは、30歳になって残っていたお金はどうなるのかしら」

 

先生B「残りは教育資金に使用しなかったということで贈与税が課されるんだ」

 

主婦A「塾とかには使えないんですか」

 

先生B「塾もOK。他にも水泳やピアノ、野球などの習い事でもいいんだ」

 

主婦A「それはいいわね」

 

先生B「ただし、学校以外は500万円までが非課税だよ」

 

会社員C「信託銀行にお金を預けるってどういうことですか」

 

先生B「信託銀行に専用の口座を開設して、授業料などの領収書を持っていくとそこから払い出しができ、信託銀行経由で税務署に連絡が行くような仕組みになっているんだ」

 

会社員C「意外と面倒くさいですけど、1,500万円が非課税になるからしょうがないか」

 

主婦A「学校への支払では授業料以外ではどのようなものが非課税なんですか」

 

先生B「たとえば、入学金、入園料、保育料、教科書代や修学旅行費、給食代などかな」

 

主婦A「修学旅行や給食費も非課税なんだ」

 

先生B「学校指定の制服や体操着、かばんなどもそうだね」

 

会社員C「意外と非課税の対象は広いんですね」

 

先生B「まれだけど、留学する際の渡航費も非課税だね」

 

主婦A「それじゃあ通学定期代もいいのね」

 

先生B「ちなみに、相続税対策のニーズとしても人気があって、通常亡くなる3年前の贈与は相続財産としてカウントされるんだけど、この教育資金の一括贈与の場合は例外でカウントされないんだ」

 

会社員C「もし1,500万円を普通に贈与した場合は、贈与税はいくらなんですか」

 

先生B「もし、子供や孫が未成年者だったら450万円だよ」

 

会社員C「・・・」

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