大黒たかのり(税理士)- コラム「サラリーマンの節税対策 不良資産の処分」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

サラリーマンの節税対策 不良資産の処分

- good

税金 2008-06-20 18:15

早い損切りが得をする



1.マイホームも節税の対象


マイホームを売却し、売却益がでた場合、一定の要件を満たせば3,000万円までは課税させません。
しかし、なかなか利益のでる物件は少ないのが実情です。
もし、売却損となった場合、税務上救済措置はないのでしょうか。
マイホームの売却損は給与所得と相殺できます。
さらに、ローンが残っていれば控除しきれない額は翌年から3年間繰り越せますので、節税の効果が数年続きます。
他にも細かい要件もありますので適用される際には専門家に相談してください。


2.ゴルフ会員権も節税の対象


バブル期にゴルフ会員権を購入した人もかなりいるのではないでしょうか。
最近は会員権なしでもプレーできるゴルフ場が増えており、以前ほど会員権を持つメリットが薄れてきたといえます。
そんな処分に困ったゴルフ会員権も使い道があります。
ゴルフ会員権の売却損は給与所得と相殺できます。
たたし、ゴルフ場が倒産してしまった場合は相殺できませんので値段のあるうちに早めに処分し、税金の還付を受けた方がよいでしょう。
プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真