大黒たかのり(税理士)- コラム「サラリーマンの節税対策 扶養控除編」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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サラリーマンの節税対策 扶養控除編

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税金 2008-06-18 15:09

別居でも扶養親族になれる



1.別居でもOK


扶養控除とは、扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
無収入の両親や子供を扶養に入れられれば、控除額は増え、税金は低く抑えられます。
扶養控除の要件のひとつに「生計を一にしていること」とあります。
「生計を一」とは、「同居」とは限りません。
別居していても、仕送りなどをしている場合は、扶養に入れられます。
遠くに離れた両親などがいる場合は検討してみてはいかがでしょうか。
国外に居住している親族もOKです。


2.共働きの場合の扶養控除の使い方


所得税は累進課税方式になっております。
つまり、所得が多ければ多いほど税率も高くなる仕組みです。
従いまして、夫婦のうち所得の高い方が控除を受けた方が有利です。


3.子供が2人以上いる場合


共働きで子供など扶養親族が2人以上いる場合はどうでしょうか。
この場合は、夫婦それぞれの扶養控除後の所得ができるだけ均等になるようにした方がよいでしょう。
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