大黒たかのり(税理士)- コラム「メタボ検診も医療費控除」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

メタボ検診も医療費控除

- good

税金 2008-05-19 13:49

メタボも治療の時代



今年4月から生活習慣病の発症や重症化を予防するため、特定健康診査・特定保健指導が導入されましたが、その際、保健指導を受けた人の医療費は医療費控除の対象となります。

1.医療費控除を受けられる人


医療費は原則治療でないと医療費控除は受けられません。
このメタボ検診による生活習慣を改善する行為には、診療の現場においてなされていることなどから治療に該当するということ。

ただし、血圧測定、血中脂質検査又は血糖検査の診断基準を満たし、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる場合に限られます。


2.医療費控除の範囲


メタボ検診を受け、その結果、上記に掲げる状態と診断され、かつ、引き続き医師の保健指導が行われた場合には、そのメタボ検診のための費用(自己負担額)は医療費控除の対象となる医療費に該当します。

つまり、メタボ検診を受けたが、何の異常もなかった場合は、その費用は医療費控除の対象にはなりません。

また、保険指導に基づく運動そのものの実践の対価や食生活の改善指導を踏まえた食品の購入費用は、医師の診療等を受けるために直接必要な費用や治療または療養に必要な医薬品の購入の対価に該当しないことから、医療費控除の対象とはなりません。


3.確定申告の方法


医療費控除を受けるためには、メタボ検診を行った実施機関により発行された領収書等を確定申告書に添付する必要があります。


詳しくはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/080501/another.htm
プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真