大黒たかのり(税理士)- コラム「住宅ローンと名義」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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住宅ローンと名義

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税金 2008-05-16 13:40

名義ローンは課税に注意!



夫婦または親子で住宅を取得するケースは多くあります。

例えば、高齢者は住宅ローンを断られることが多いため、やむなく、子供の名義でローンを組み、親が年金から返済するケースもよくあります。
気をつけたいのは、家の登記と子供の同居の有無。

登記が子供名義か親名義か、同居するのかしないのかなど課税に影響を与える場合があります。

<具体例>
住宅ローン・・・子供
返済・・・親
家の登記・・・子供

この場合、親の返済額が親から子供への贈与とみなされます。
年間110万円を超えますと贈与税課税が待っています。


また、贈与税課税を避けるために、子供が返済をしても嫁姑関係で親と同居していないと今度は住宅ローン控除が受けられません。


このように、住宅関連は身近ですが複雑ですので、専門家のアドバイスを聞きましょう。
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