寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- コラム「注文住宅建築のセカンドオピニオンは必要か?【その2】」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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注文住宅建築のセカンドオピニオンは必要か?【その2】

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2013-05-09 02:32

■工事請負契約の解除は難しいか??

工事の請負契約を簡単に進める会社が多い。

特に、増税前の駆け込み策略に踊らされる。

 

住宅メーカー各社の営業マンは甘言をいう。

見積を出してからは数日中に契約して欲しいとせがむ。

内容はどうだろう??

30年間保証すると説明されて契約した。

しかし、契約書に記載の保証基準は最大でも20年。

 

しかも、メーカーの点検をして有償の工事をした場合だ。

どこにも30年保証なんて書いていない。

 

この内容は契約後にわかった。

当初の営業の話とは全く異なる。

「騙された!」と注文者は言う。

消費者契約法では、こうした不実のことを言って契約勧誘した場合、

契約は無効扱いとされる。

 

契約金は契約手付金と称し、200万円支払った。

それに諸経費と称する費用が約90万円。

合計で約300万円を支払う。

これだけの全額返金はかなり無理な話と思われがちだ。

 

時間はかかるが、事実関係を時系列でまとめる。

その後に、解約の通知をしていく。

交渉先は担当者ではなく、支店長へ書面で通知をすることに…

 

通知後に担当者に代わってその上司が窓口なる。

初めのうちは解約には応じるし、自社の対応の不備も認める。

ただ、全額返金は難しいと…

 

最終的は約10万円ほどの作業等の費用を控除した額、

約280万円ほどを返金することになった。

 

請負者より工事請負契約の解除に関する契約が送られてきた。

それには、解約の旨と返金額の記載がある。

注文者はその書類に記名・押印をして送り返すことに。

解約通知から約2ヵ月。

やっと、正式に契約は解除され、お金も戻ってきた。

この間は注文者にとっては精神的にも大変だ。

家の契約はやはり慎重にすべきだろう。

一生に一度と言われる買い物を数日で決めるとは…

 

医療に関する専門家のセカンドオピニオンがあるように、

住宅購入にもセカンドオピニオンは必要だろう…

 

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