離婚の慰謝料、不倫相手に「原則請求できず」最高裁判決
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2019年2月19日に不倫相手に慰謝料請求を行った最高裁の判決につきまして、各種の報道では、「請求出来ない」の見出しが多く誤解が生じているので簡単に私の解釈を記載させて頂きます。
今回の事件では、2010年に妻の不倫を知り2015年に離婚が成立。「不倫が原因だ」として不倫相手に約500万円の損害賠償を求めて提訴した事件の最高裁の判決。
最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は、「原則、請求できない」と初判断を示した。
これは、離婚するかどうかは夫婦の間で決めるものであり、不倫が原因で離婚したとしても、第三者である不倫相手が「ただちに責任を負うことはない」と指摘。
不倫相手が離婚についての賠償責任を負うのは、離婚させることを目的に婚姻関係に不当な干渉をするといった「特段の事情」がある場合に限られると判断した。
とある。
これは、通常の不倫事件での慰謝料請求が認められないという事ではなく、本件の事情に関してのものです。
不倫したことに対しての慰謝料とは別に、離婚に至った原因としては認められないと言う意味合いとなります。
本件の場合、2010年に不倫をしていた不倫相手は、発覚してスグに別れており、それから5年経った2015年の離婚に不倫のみが直接の関係ではないと言う見解となったと想定されます。
不倫発覚後、5年間は夫婦生活を持続出来たわけですので、遡っての理由は当時の不倫相手が責任を負うものではないとしている。
不倫により離婚となった場合、不倫相手には「不倫したことに対する慰謝料」と「離婚させてしまった慰謝料」の2つの責任が応じます。
今回の場合は、2つ目の離婚させてしまった慰謝料についての責任はないという事で、不倫したことに対する慰謝料は当然支払うものとなる。
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