
小岩 和男
コイワ カズオ60歳以降の賃金設計 のコラム一覧
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(5)再雇用制度の導入プロセス
前回、「60歳以降の雇用の確保(65歳までの段階的適用)」が企業に義務付けされたことを、お話いたしました。今回はお勧めいたしました、「再雇用制度」につきまして、その導入方法などについてお話をさせていただきます。 再雇用制度は、定年年齢に達した人を「退職」させた後で、「再び雇用」することです。労働条件が、ここで一回リセットされることが一番のポイントといえるでしょう。 同じ企業で勤...(続きを読む)
(4)65歳までの雇用確保義務化(続き)
■企業が取るべき選択 (結論) 前回お話した、2の(2)継続雇用制度(再雇用制度)が適しています。 1.の定年引上げでは、 人件費の増大になります。一律に定年年齢を引き上げますので、事業主サイドからは、人件費の増大という問題が生じます。また、勤続年数の延長となりますので各従業員の退職金額の増加という問題が生じます。 3.の定年廃止では定年制を廃止することになりま...(続きを読む)
(3)65歳までの雇用確保義務化(続き)
65歳までの雇用確保は、即65歳までの雇用確保ではなく、段階的に65歳まで引き上げることが義務付けされています。 延長のスケジュールは、次の通りとなっています。 年度 年齢 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 62歳 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳 平成22年4月1日〜平成2...(続きを読む)
(2)65歳までの雇用確保義務化(続き)
■高年齢者雇用確保措置(65歳までの雇用確保) 平成18年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、60歳定年を定めている企業に65歳までの雇用の確保の義務付けがされたことは、ご存知でしょうか。 皆様の企業でも、対策を立てられていらっしゃると思います。 この改正は、仮に60歳以上の高齢者が全くいない場合でも、雇用確保措置制度の導入をする義務がありますので注意が必要です。 今...(続きを読む)
(1)65歳までの雇用確保義務化
現在の雇用状況を語る上で、いわゆる少子高齢化社会の現実は避けることができません。今回取り上げますテーマは、このなかで高齢化に焦点を当てております。企業の中で定年(60歳)を迎えた社員をどういった処遇(人事・賃金)で雇用を継続していけばよいのでしょうか。 カギは、もちろん社員のモチベーションであると考えます。各企業の実態で、定年後の役割も現役時代と変化してくることでしょう。その役割責任を与...(続きを読む)
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