松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「生計を一にする配偶者その他の親族とは?」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
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生計を一にする配偶者その他の親族とは?

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確定申告 医療費控除 2016-08-02 15:25


医療費控除やセルフメディケーション税制では自己と自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出についても控除の対象になります。このときの「生計を一にする」とはどのようなことをいうのでしょうか?

生計を一にするとは?


「生計を一にする」とは、常の生活の資を共にすることをいいます。
わかりやすく言うと、日常生活を営むために必要な資金を負担していること、が要件となります。

これは、必ずしも同居していることを要件とするものではありません

例えば、会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している場合や、親族が修学、療養などのために別居している場合でも、次のようなケースでは「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

1.生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているとき

2.日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているとき

1のケースでは「常に」送金している、ということがポイントですね。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

なお、親族とは6親等内の血族、3親等内の姻族を言います。

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