藤森 哲也
フジモリ テツヤグループ
物件購入の落とし穴 - 不動産購入トラブル のコラム一覧
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不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【25:角地緩和が使えない角地】
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴 【不確定な契約条件の注意点/角地緩和(建蔽率10%アップ)が使えない角地⑤】 今回は、建蔽率の角地緩和が利用できる土地でありながら、 緩和(建蔽率10%アップ)の利用が意味を成さないケース、 また、別の縛りで結局利用できないケースをご紹介します。 今までにご紹介した建蔽率適用の要件をクリアした物件であっても、 建物の建築には様々な法...(続きを読む)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【24:角地緩和が使えない角地】
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴 【不確定な契約条件の注意点/角地緩和(建蔽率10%アップ)が使えない角地④】 今回は、所有権(財産境)部分への接道状況で変わる、角地緩和利用の可否です。 これだけ聞くと、意味がまったく分からないと思います。 ポイントを簡単に言いますと、隅切り部分を誰が所有しているかです。 前回までに、角地緩和を受ける前提の建物プランを検討...(続きを読む)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【23:角地緩和が使えない角地】
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴 【角地緩和(建蔽率10%アップ)が使えない角地③】 引き続き建蔽率の緩和が利用できない、角地のケースです。 前回では、接道している部分の長さについて解説しました。 今回は、「角地の角度」と「道路の幅員」についてです。 まず、角地緩和が受けられる角度として、良く見受けるパターンは 『内角120度以下の2つの道路によってできた角地』です...(続きを読む)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【22:角地緩和が使えない角地】
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴 【角地緩和(建蔽率10%アップ)が使えない角地②】 前回、建蔽率とその角地緩和、緩和が利用できない可能性について解説しましたが、 不動産業者でも、角地緩和が使えるか否かの判断が出来ていない場合があります。 それは、単純に角地なら緩和が利用できるとは限らない、細かい法規制があるからです。 この法規制については、宅建主任者の参...(続きを読む)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【20:電柱・標識などの設置予定箇所】
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴 【不確定な契約条件の注意点/電柱・標識などの設置予定箇所②】 前回は、敷地の前に電柱や標識が実際にある場合に限らず、 売主の分譲計画で、物件前に移設・新設される可能性にも 注意が必要なことをお話ししました。 しかし、中には売主やその仲介(販売活動)を行っている 不動産業者に、電柱や標識が駐車(建物プラン)の障害と なっていること...(続きを読む)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【19:電柱・標識などの設置予定箇所】
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴 【不確定な契約条件の注意点/電柱・標識などの設置予定箇所①】 完成済みの新築物件や、中古住宅を購入する場合、 現地や建物の確認を十分に行い購入や色々な判断を することが出来ます。 しかし、未完成の新築物件や土地分譲の場合には、 不確定要素が多く存在します。 このことが、後々トラブルになる事例が多く...(続きを読む)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【18:登記簿面積と実測面積】
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴 【不確定な契約条件の注意点/登記簿面積と実測面積②】 前回は、売買対象となる面積には二通りのものがあり、 特に古い測量・古い登記簿面積での登記簿売買では 注意が必要とお話ししました。 そして、土地のみの売買、中古物件の売買、売主の方が宅建業者でなく 個人である場合に、そのような登記簿売買が多くみられるとも説明しましたが、 最近、...(続きを読む)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【17:登記簿面積と実測面積】
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴 【不確定な契約条件の注意点/登記簿面積と実測面積①】 不動産を購入する際、その契約書や重要事項説明書には 対象物件の広さが記載されます。 ここで多くの場合は、その土地面積の根拠となる測量に関して、 しっかりした説明がされず、購入不動産の本当の広さを 知らずに売買しているケースも少なくないと思います。 まず、契約す...(続きを読む)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【16:重要事項説明書の枚数】
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【不確定な契約条件の注意点/重要事項説明書の枚数】 前回、前々回と契約内容のチェックポイントを紹介していますが、 契約書や重要事項説明書に記載や説明が義務付けられている項目は、 業法で定められている最低限のものだけでも、以下のようなものがあります。 ■重要事項説明記載事項 ・記簿に記載されている事項 【面積の確認、売主の確認、抵...(続きを読む)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【15:住宅ローン返済期日】
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【不確定な契約条件の注意点/住宅ローン-2】 前回の『住宅ローン返済期日』に続き、今回も住宅ローンに関する契約条件の 確認ポイントです。 住宅購入にあたっては、高額な買い物である為、多くの方が住宅ローンを利用しての 契約になります。 通常、不動産売買契約書の特約には、金融機関からローン審査の結果、 融資の承認が得られなかった場...(続きを読む)
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