藤森 哲也(不動産コンサルタント)- コラム「平成24年度 税制改正大綱 (後編)」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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平成24年度 税制改正大綱 (後編)

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2011-12-17 10:00

前回のコラム 『平成24年度 税制改正大綱 (前編)』 の続きです。


住宅取得に関連する項目だけ抜粋しています。


住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠関連

1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度は 一部拡充・縮小して、3年間延長。

  直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税の非課税枠は以下のとおり変更。


  ◆ 省エネ性または耐震性を満たす住宅 ◆

   平成24年中に贈与  1500万円

   平成25年中に贈与  1200万円

   平成26年中に贈与  1000万円

   ※東日本大震災の被災者については、非課税限度額は3年間とも1500万円。


  ◆ 省エネ性または耐震性を満たさない住宅 ◆

     平成24年中に贈与  1000万円

     平成25年中に贈与   700万円

     平成26年中に贈与   500万円

     ※東日本大震災の被災者については、非課税限度額は3年間とも1000万円。



2.相続時精算課税制度

    住宅取得資金等贈与の特例  (65 歳未満の親からの贈与も可能)  は3年間延長。




居住用財産の買換え関連

1.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の特例は 2年間延長。

2.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例は 2年間延長。

3.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例は、

    譲渡価額に係る要件を 1.5 億円 (現行2億円) を引き下げて、2年間延長。



認定省エネ住宅 (仮称) 関連

1.認定省エネ住宅を取得・新築した場合は、住宅ローン減税の控除対象限度額を引き上げ。

  平成24年居住 : 控除対象となる年末残高限度額 4000万円

  平成25年居住 : 控除対象となる年末残高限度額 3000万円

  ※控除期間10年間、控除率1.0%は通常の住宅ローン減税と同一。


2.登録免許税に係る軽減税率

  所有権保存登記 : 本則 0.4% → 0.1%

  所有権移転登記 : 本則 2.0% → 0.1%


ちなみに この 「認定省エネ住宅 (仮称)」 の詳細は現段階では未定です。

従来の省エネ基準よりも厳しいらしく、一部報道では 太陽光発電パネルを設置した住宅が

対象になる等の記事が掲載されています。

こちらの内容もわかり次第、またお伝え致しますね。


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