藤森 哲也(不動産コンサルタント)- コラム「平成24年度 税制改正大綱 (前編)」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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平成24年度 税制改正大綱 (前編)

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2011-12-16 17:52


先日、平成24年度の税制改正大綱が発表されました。

平成 24 年度税制改正大綱  ( 財務省HPより )

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_3.pdf


広範囲におよぶ改正案ですが、今回は住宅取得に関連する項目だけ抜粋してみました。

前編と後編の2回にわけてお送り致しますので、ぜひご参照ください。



固定資産税関連

1.新築住宅の固定資産税の減額措置は (戸建3年間、マンション5年間は2分の1) は2年間延

2.住宅用地特例 (小規模住宅用地の課税標準1/6等) は現状維持。

3.住宅用地の据え置きの特例は段階的に引き上げた上で、平成26年度 (2014年度) には撤廃。



不動産取得税関連

1.土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率 (本則4% → 3%) は3年間延長。

2.宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準額の特例措置(課税標準額の2分の1) は 3年間延長。



認定長期優良住宅関連

1.認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除は、

  税額控除額の上限額を 50 万円(現行100 万円)に引き下げて、2年間延長。


2.登録免許税に係る軽減税率は、戸建住宅の税率を引き上げて、2年間延長。

  所有権保存登記:一般住宅 本則 0.4% → 0.1%

  所有権移転登記:共同住宅 本則 2.0% → 0.1%

  所有権移転登記:戸建住宅 本則 2.0% → 0.2%に引き上げ (現行は0.1%)


3.新築住宅の取得に係る 不動産取得税の課税標準の特例 (1300万円控除) は2年間延長。

4.新築住宅の固定資産税の減額措置 (戸建5年間、マンション7年間は 2分の1) は2年間延長。



次回は  『平成24年度 税制改正大綱 (後編)』  です。

「住宅取得資金の贈与税関連」 「買換え関連」 のほか、

新しく創設された 「認定省エネ住宅 (仮称) 関連」 について記載いたします。 


   

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