対象:民事家事・生活トラブル
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生命保険は相続人の固有の財産と言われます。そこでお伺いします。相続人の固有の財産である生命保険金を遺言書で受取人以外の相続人への分割を指定できますか。例えば、被相続人が契約者・被保険者、受取人が相続人の生命保険契約から発生する生命保険金について、受取人(A)である相続人に対して、他の相続人(B)に生命保険金の半分を分けなさい等と指定できますか。(これは、Aがすべての相続財産を相続していて、AからBに代償分割する場合です。生命保険契約は、被相続人の計画に基づくものです。)
gardenkさん ( 東京都 / 男性 / 52歳 )
回答:1件

幡田 宏樹
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相続人固有の財産に対する分割方法の指定について
gardenkさん、こんにちは。
相続人の固有の財産である生命保険金を遺言書で受取人以外の相続人への分割を指定できるかについて回答します。
保険金受取人がAとされている場合、被保険者(被相続人)の死亡により受取人Aの固有財産になり(最高裁昭和40年2月2日判決)、遺産分割の対象になりません。そのため、相続財産でない生命保険金について、受取人以外の相続人へ分割するように指定することはできません。仮に、保険金を受取人以外の相続人へ分割するように遺言で指定したとしてもそれを実現することはできないと思われます。
ただし、保険契約では、受取人を変更する変更権が留保されている場合(商法675条1項但書)、保険契約者は受取人を変更することができます。遺言により保険金受取人変更を認めた裁判例(東京高裁10年3月25日判決)もあり、同裁判例に従えば、保険金受取人を変更する遺言(例えば、保険金受取人を相続人と変更した上で、保険金をA・Bで半々にするという内容の遺言)を作成すれば、A以外の相続人であるBが生命保険金を受け取ることができることになります。
まずは、保険金受取人を変更することができるか保険契約の内容を確認してはいかがでしょうか。
虎ノ門パートナーズ法律事務所
弁護士 幡田宏樹
評価・お礼

gardenkさん
大変参考になりました。
ありがとうございました。
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