対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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3年前に今の妻と結婚しました。現在2歳になる子供がいます。妻は私の氏に、つまり私の戸籍に入りましたが、妻の実家はには跡取りがいなく私に跡取りになってくれとの事なんですが・・・妻の実家は田舎で嫁のお父さんは長男で長年続いてる一族で、嫁の姉2人とも嫁いでる為に家、お墓等を守る人がいないというような状況です。私も実の父の用に慕っていて、むこうも私を実の息子のように接してくれています。周りの親戚類も家にはいってくれと言われますが、氏の変更はやはり難しいのでしょうか?よろしくお願いします。
sklarovさん ( 東京都 / 男性 / 26歳 )
回答:1件

村田 英幸
弁護士
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氏の変更には3通りあります
以下の3通りがあります。
1)いったん離婚して再婚するときに妻の氏(離婚時に妻は旧姓に戻る)になる。
2)妻の親と養子縁組する。
3)家庭裁判所の許可を得て氏の変更をする
まず、[1]の方法ですが、離婚時に妻が旧姓に当然に復氏します。再婚して、妻の氏を名乗ることはできます。戸籍の届出だけですみます。また、将来的に離婚することとなっても、復氏することも、妻の姓を名乗ったままでいることも簡単に選択できます(3ヶ月以内の戸籍の届出。子の氏については、15歳以上は本人が、15歳未満は親権者が家庭裁判所に申立てできます。婚姻中の実親と氏が違うという理由だけで、比較的簡単に許可はでます。
次に[2]の方法ですが、養子は養親の氏を称します。しかし、妻の親と実子と同じ扶養義務が発生します。また、相続の際も実子と同じに扱われます(相続税法上は別)。また、将来的に離縁することとなった場合、あなたは旧姓に復氏します。その場合、離縁から7年経過している場合には、離縁の日から3ヶ月以内に戸籍の届出によって離縁の際に称していた氏を称することができます。この場合、養子縁組の日から7年経過していることが必要。逆に言うと、離婚の際のように氏を自由に選択できるわけではないのです。養子縁組の際における子の氏の変更は、上記[1]と同じです。
最後に[3]の方法ですが、「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」(戸籍法107条1項)と規定されております。問題は、「やむを得ない事由」の解釈です。氏の変更の家庭裁判所の許可は極めて厳格です。審判例で認められているのは、珍奇な氏の変更などの例外的な場合に限られます。また、子の氏の変更については上記[1]と同じになります。
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